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2008年4月16日 (水)

後期高齢者医療制度

  昨日から、後期高齢者の医療保険料の年金からの天引きがはじまった。少子高齢化が急速に進む中、医療保険制度を維持するために、何らかの負担増は避けられないと思うが、制度設計の悪さ、広報の悪さ、準備の悪さで不満の声が大きくなっている。

 今日、全国の自治体議員でつくる虹と緑の政策研究会で、厚生労働省保険局高齢者医療企画室の担当者と質疑応答の場を持った。私からは3点質問した。

 負担の仕方の筋が通っていないのではないか。保険料は個人単位の負担になるのに、医療機関の窓口での支払い額は世帯単位のままである。今まで世帯主の夫が保険料を払い、被扶養者で保険料を払っていなかった妻が、高齢になってから少ない年金から保険料を払うことになる。それなのに、夫の所得が高くて窓口負担が3割の場合は、年金額の少ない妻の窓口負担も3割である。保険料負担を個人単位にするのなら、窓口負担も個人単位にするべきである。高齢になってから個人単位にするのではなく、若い時から保険料は個人単位にした方がいいのではないだろうか。

 負担はしても、給付される医療サービスが制限されるのではないかという不安に対しての説明が十分されていないのではないか。「高齢者担当医」の仕組みがよくわからない。定額で何回も相談できるというが、本当に何回も相談できるのだろうか。介護保険の要支援も定額で利用できるサービスには制限があるように、医療も600点の範囲で利用サービスは制限されるのではないか。厚労省は、手術とか大きな変化があれば、定額以上に加算できると説明するが、大きな変化がない慢性疾患の場合は、医療点数の範囲内の医療サービスに現実的に制限されるのではないか。

 終末期の医療についての説明がない。「本人の意思を尊重した、納得できる終末期の医療を受けることができるようにする」と、説明資料に書かれているが、延命措置を行なわないなど、本人の「生きたい」を支えるものにはならないのではないか。続きはまたの機会に。

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